与薬

 与薬等実施依頼書.pdf  

出席停止

 出席停止届.pdf  出席停止届(新型コロナウイルス感染症対応).pdf

病名 出席停止期間
インフルエンザ 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
(発症した日、解熱した日を0日と数えます。)
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで
麻しん 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風しん 発しんが消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発しんがかさぶたになるまで
咽頭結膜熱 主要症状が消退した後2日を経過するまで
髄膜炎菌性髄膜炎 症状により、医師において感染の恐れがないと認めるまで
流行性角結膜炎 症状により、医師において感染の恐れがないと認めるまで
急性出血性結膜炎 症状により、医師において感染の恐れがないと認めるまで
その他
流行の状況により出席停止の措置をとる場合がある感染症
症状により、医師において感染の恐れがないと認めるまで
(例:感染性胃腸炎、マイコプラズマ感染症、溶連菌感染症、流行性嘔吐下痢症、伝染性紅斑(りんご病)、手足口病、ヘルパンギーナ、伝染性膿痂疹(とびひ)、帯状疱疹など)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※病状により医師において感染の恐れがないと認めたときは、この限りではありません。