松山盲学校いじめ防止基本方針

1 いじめ防止基本方針の目的
 いじめは、児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は心身に重大な危険を生じさせる恐れのある、児童生徒の人権に関わる重大な問題である。
 「いじめはどの学校にも、どの生徒にも起こり得ること」という認識のもと、「愛媛県いじめの防止等のための基本的な方針」に基づき、本校に「松山盲学校いじめ防止基本方針」を策定した。児童生徒が充実した学校生活を送れるように、いじめ未然防止のための指導体制を定め、早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合に適切かつ速やかに解決するための基本方針である。

2 いじめとは
(1)いじめの定義[いじめ防止対策推進法 平成25年法律第71号]
 いじめとは、当該児童生徒と一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われたものを含む)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
(2)いじめに対する基本的な考え方
 ・「いじめは絶対に許されない」といういじめ撲滅の機運を醸成する。
 ・「いじめは誰にでも、どの学校においても起こり得る」との認識の下に指導体制を整える。
 ・いじめ問題は「学校の重要課題」として捉え、一人で抱えこまず組織的に取り組む。
(3)いじめの態様
 いじめの態様には、以下のようなものが考えられる。
 ア 冷やかしやからかい、悪口や脅かし文句、嫌なことを言われる。
 イ 仲間はずれ、集団により無視をされる。
 ウ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。
 エ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。
 オ 金品をたかられる。
 カ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
 キ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。
 ク パソコンや携帯電話で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等

3 いじめ防止のための体制・組織
(1)日常の体制
 ア いじめ防止委員会
 いじめ防止についての基本方針、基本計画の策定、アンケート結果の分析やいじめ解決のための取組の検証を行う。
 【構成委員】
  校長、教頭、生徒指導主事、生徒課長、人権・同和教育課長、各部主事、特別支援教育主任、寮務主任、寮長、教育相談担当者、養護教諭、関係教職員
(2)緊急時の体制
 ア 初期対応
 児童生徒間のトラブルや問題行動、いじめが疑われる事例の報告等があった場合は事実確認を行い、指導方針について話し合う。また、事案の必要性、重大性に応じて「生徒指導委員会」又は「いじめ問題対策委員会」の招集を判断する。 
 【構成員】
  生徒指導主事、生徒課長、関係部主事、学級担任、関係教職員
 イ 生徒指導委員会
 児童生徒間のトラブルや問題行動及びいじめを認知した場合には、解決に向けた取組を行う。
 【構成委員】
  校長、教頭、生徒指導主事、生徒課長、人権・同和教育課長、関係部主事、養護教諭、寮務主任、寮長、学級担任、関係教職員 
 ウ いじめ問題対策委員会
 重大ないじめを認知した場合に、解決に向けた取組を行う。
 【構成委員】
  校長、教頭、事務長、生徒指導主事、生徒課長、各部主事、人権・同和教育課長 特別支援教育主任、寮務主任、寮長、養護教諭、関係教職員、教育相談担当者、PTA会長、PTA副会長、校外有識者

4 いじめを起こさせないための予防的取組
 教育活動全体を通して、自己有用感や規範意識を高め、他者に対する理解や寛容の精神を育てる。
(1)教科指導の充実
 ・コミュニケーション能力の育成
 ・自己肯定感を持てるように、一人一人に配慮した授業づくり
 ・児童生徒全員が参加・活躍できる授業の工夫
(2)教育、特別活動、人権教育の充実
 ・学級活動、ホームルーム活動による人権意識の涵養
 ・集団での活動における、互いを認め、高め合う場面づくり
(3)教育相談の充実
 ・個別面談の実施(年3回設定:5月、10月、12月)
 ・相談箱の設置
(4)情報教育の充実
 ・教科「情報」や特別活動、自立活動等を通して、情報モラル教育の充実
(5)寄宿舎における支援・指導の充実
 ・家庭的な生活の場づくり
 ・集団及び個別の支援を通して、社会生活に必要な能力や態度の育成
 ・学校、家庭との連携
(6)保護者との連携
 ・学校いじめ防止基本方針の周知
 ・自由参観週間の実施

5 いじめの早期発見・早期対応のために
(1)児童生徒の言動観察(チェックリストの活用)
(2)相談体制の整備
 ・相談窓口(相談室)の設置、周知
 ・担任による個人面談の定期的実施(4月、9月、1月)
(3)定期的な調査の実施
 ・アンケート調査(年2回:6月、11月)
(4)情報の共有
 ・管理職、生徒指導主事、部主事への報告の徹底(縦への報告)
 ・関係教職員、関係寄宿舎指導員、養護教諭との情報共有(横への連絡)
 ・学級担任と寄宿舎担当者、保護者との緊密な連絡
 ・部会や寄宿舎指導員会、職員会議等での情報共有
 ・進級時の引き継ぎの徹底

6 いじめに対する措置
(1)いじめの認知
 いじめ行為を認知した場合、その行為をすぐにやめさせるとともに、いじめられている人や通報した人の安全を確保する。また、関係教職員によって事実確認を行うとともに、指導方針について話し合う。
 必要性、重大性に応じて、「生徒指導委員会」「いじめ問題対策委員会」を招集し、解決に向けた取組を行う。
(2)いじめ解決への指導・支援
[児童生徒への対応]
 ア いじめられている児童生徒への対応
 ・安全・安心を確保し、安心感を与える。
 ・苦痛に対して、寄り添う姿勢で臨み、心のケアを図る。
 ・今後の対策について、共に考える。
 イ いじめている児童生徒への対応
 ・いじめの事実を確認する。
 ・いじめの背景や要因の理解に努める。
 ・いじめられている児童生徒の苦痛に気付かせる。
 ・今後の生き方について考えさせる。
 ウ 傍観者、同席者等への対応
 ・他人事と思わず、自分の問題として捉えさせる。
 ・望ましい人間関係づくりに努める。
[保護者への対応]
 ア いじめられている児童生徒の保護者への対応
 ・事実関係について、適時・適切な方法で説明を行う。
 ・相談されたケースに誠意を持って対応し、安心感が得られるようにする。
 ・苦痛に対して寄り添う姿勢で臨む。
 イ いじめている児童生徒の保護者への対応
 ・いじめは誰にでも起こる可能性があることを伝える。
 ・行動の変容には、保護者の協力が不可欠であることに理解を求める。
 ・気付いたことがあれば報告をしてもらう。
(3)継続指導・経過観察
 いじめは、単に謝罪をもって安易に解消することはできない。いじめが「解消している」状態とは、少なくとも二つの要件が満たされている必要がある。ただし、これらの要件が満たされている場合にであっても、必要に応じて他の事情も勘案して判断する。
 ただし、いじめが「解消している」状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性を鑑み、日常的に注意深く観察する。
[事態収束の判断]※被害児童生徒に対して
 ア いじめに係る行為が止んでいること
 ・心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)が、相当の期間(少なくとも3か月を目安とする)継続していること。
 イ 心身の苦痛を感じていないもの
 ・いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、いじめの行為によ り、心身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかを面談等により確認する。
(4)学校、寄宿舎間との連携
 該当児童生徒の様子や指導方法について、学校、寄宿舎間で緊密に連絡し合い、一貫した支援、指導を継続的に行う。
(5)関係機関との連携
 ア 教育委員会との連携
 ・関係児童生徒への支援・指導、保護者への対応方法
 ・関係機関との調整
 イ 警察との連携
 ・犯罪行為として取り扱われるものである場合、所轄警察署に相談して対処する。
 ・心身や財産に重大な損害が生じる恐れがある場合、所轄警察署に通報し援助を求める。
 ウ  福祉機関との連携(児童相談所・心と体の健康センター・障がい者地域支援センター等)
 ・家庭での児童生徒の生活、環境の状況把握、家庭の養育に関する指導・助言
 エ 医療機関との連携
 ・精神保健に関する相談
 ・精神症状改善における支援方法に対する指導・助言

 7 ネットいじめへの対応
(1)ネットいじめの予防
 情報教育の充実(教科「情報」や特別活動、自立活動等における情報モラル教育の充実)
 保護者への啓発(フィルタリングサービスの利用等)
(2)ネットいじめの把握
 被害者からの訴え
 閲覧者からの情報
(3)不当な書き込みへの対処
 状況確認 → 状況の記録 → 管理者へ連絡・削除依頼
           ↓     ↓
      いじめへの対応   警察への相談 

8 重大事態への対応
(1)重大事態の定義
 ア 児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある場合
 ・生徒が自殺を企図した場合
 ・身体に重大な傷害を負った場合
 ・金品等に重大な被害があった場合
 ・精神性の疾患を発症した場合
 イ  児童生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合
 ・「相当の期間」とは、年間30日を目安とする。(一定期間連続して欠席している場合は、迅速に調査に着手する。)
(2)重大事態の報告
 学校が重大事態と判断した場合、県教育委員会を通じて知事に報告する。
(3)重大事態の調査
 ア 学校が主体となった場合
 「いじめ問題対策委員会」を中核とし、実効性を増すための関係者や専門性が必要な場合の外部関係機関有識者を加えて編成した組織において調査する。
 イ  愛媛県教育委員会が主体となった場合
 学校は教育委員会の指示のもと、資料の提出等、調査に協力する。

いじめ未然防止組織図

愛媛県立松山盲学校いじめ防止チェックリスト.docx